守秘義務ガーって言われてるけど、被害者とされる人はトラブルが報じられる前から自分の身に何かしらあったことをメディアやSNSで発信してたじゃん
その時点で守秘義務の内容に「トラブルに関連する話は一切してはいけない」的なことは入ってないでしょ
具体的な名前を出さなければ関連する自分の状態の話をしたりすることは許されてる
つまり被害者が今のところ週刊誌に話した内容は守秘義務に違反していない