これやこれ

刑法第230条の2では、名誉毀損罪の行為が公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図るものである場合は、事実の真否を判断して真実であることが証明された場合は罰しないことが定められています。これを公益性といいます。

事実の真否が大切やから中居は喋らなあかんで
だから口外禁止の中居が訴えることは不可能やろ