>>36
憲章の当該箇所がまずそこじゃない
YouTuberが「商業利用禁止」規定のある高校野球を動画にして大丈夫か?いうとるんや

2 前項の交流は、次の原則を遵守しなければならない。
① 学生野球が商業的に利用されてはならないこと。