>>178
自転車で歩道を走行した場合、通行区分違反で3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。 原則的に自転車は車道や路側帯を走行し、もし自転車道や自転車レーンが設けられていればそちらを利用しましょう。 横断の際は、自転車横断帯があればそれを利用してください。