【弁護士に聞いてみた】AEDを使ってセクハラになる可能性ってありますか?
・まず、ないのではないかと思います。
・強制わいせつ罪は成立しないと考えられます。
・救命目的である以上は問題にはならないと思います。
・AEDの指示内容に従ったものならば、わいせつな行為とは見なされないでしょう。
・裁判に負けるということも考えにくいと思います。
・訴える側が勝つというのは、立証が難しいため非常にハードルが高いと思います。
「・助けてもらった人がセクハラで訴えることは考えにくいです。」
↑ほら有能弁護士の言う通りになったやんか