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埼玉県朝霞市の少女(17)が平成28年3月、約2年ぶりに保護された誘拐事件で、未成年者誘拐と監禁致傷、窃盗の罪に問われた寺内樺風(かぶ)被告(25)の判決公判が12日、さいたま地裁で開かれ、松原里美裁判長は懲役9年(求刑同15年)を言い渡した。
 昨年8月に判決が言い渡される予定だったが、寺内被告が不規則発言を繰り返すなどしたため、期日が延期されていた。この公判では、寺内被告は奇声を上げながら入廷。松原裁判長に「職業は」と聞かれると「森の妖精です」と話し、ほかにも虚偽の生年月日や住所などを述べていた。
 12日の判決公判では、寺内被告は一転、落ち着いた様子だった。「寺内樺風です」と名前を言い、有罪判決を告げられると「分かりました」とはっきりとした口調で答えた
 寺内被告の責任能力の程度などが争点。松原裁判長は、寺内被告が犯行発覚を免れるために工作をしていたことなどから「違法性を認識していた」とし、寺内被告の完全責任能力を認定した。その上で、「中学1年から3年の心身ともに成長する期間を失われ想像を絶する大きな打撃を受けた」と指弾。一方で、監禁中に寺内被告が暴行、暴言を少女にしたとは認められないことなどから量刑を考慮した。