>>1 が店とのトラブルがあったのがホントなら犯した犯罪によって罰せられるし、ウソなら偽計業務妨害とかだね。前科持ちおめでとうw
偽計業務妨害の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。刑法第233条