>>210
いくで
扶養は保護に優先するだけで要件ではないから、「親が扶養をしないなら生活保護を却下します」という理由で却下はできない
例外的に保護法77条2項で家庭裁判所に扶養の申立てができるけど、この条文は実務では全く使われていない