>>589
正当性があればもちろん問題ないぞ
第三者委員会の調査で社員Aが事案に関わっていることが証明されれば広告打ち切るのは妥当

有名な例として、悪魔の証明ってのがある
罪を犯していない人間が、自分が罪を犯していないことを証明するのは事実上不可能

だから罪を追及する側が立証する義務がある

もちろん裁判にせよ捜査にせよ調査にせよ、結果が出るまで時間がかかるので、その間は推定無罪が適応される
スポンサーは推定無罪として静観するべき