>>50
吸ってるタバコは没収してもいいけど、まだ吸ってないのを所持しててもそれ事態は違法じゃないから没収するのは違法っぽいぞ

第1条 満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
第2条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス
第5条 満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ50万円以下ノ罰金ニ処ス


「日本国憲法」
第29条 財産権は、これを侵してはならない。


「刑法」
第9条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
第19条 次に掲げる物は、没収することができる。
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物