備蓄の目的として「価格の安定」は書いてないって話か
そりゃ揚げ足取られるわな

第三条
2 この法律において「米穀の備蓄」とは、米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の米穀を在庫として保有することをいう。