同性婚を認めない民法と戸籍法の規定は憲法違反だとして、愛知県内の同性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、
名古屋高裁(片田信宏裁判長)は7日、憲法14条、24条2項に照らして
「同性カップルが法律婚制度を利用できないことは合理的根拠に欠き、法的な差別取り扱いである」
などとして「違憲」と判断した。国の賠償責任は認めなかった。