昭和 20 年 12 月 15 日に G H Q ( 連合国軍総司令部 ) は国家から神道を分離する、
つまり政教分離を定めた 「 神道指令 」 を出しましたが、さらに 12 月 31 日には
【 修身 ( 道徳のこと )、歴史、地理の 授業停止 】を命令 しました 。

文部省は翌年 ( 昭和 21 年 ) 1 月 25 日に改めて教科書局長通達
国民学校後期使用図書中の 削除修正個所 の件 を出して、【 神道や戦記などに関する記述 も削除対象 】に加えました。

[ 公職追放 ]
教職追放とは別に占領軍総司令部から昭和 21 年 ( 1946 年 ) 1 月 4 日に出された 指令
公務従事に適せざる者の公職よりの除去に関する件 というのがあり、一般には 公職追放令 といわれました。

それに規定された職業軍人、右翼、軍国主義者など七つの項目に該当した合計 20 万人 も公職から追放されました。
教職追放の場合は個別の審査であったのに対して、公職追放は項目別でした。
例えば過去に陸海軍の将校であった者は、すべて職業軍人の項目に該当し、
下士官や兵士については 10 年以上軍歴のあった者は、例外なく公職から追放されました。