3か月
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生保第80条第1項(返還の免除)
保護の実施機関は、保護の変更、廃止又は停止に伴い、
前渡した保護金品の全部又は一部を返還させるべき場合において、これを消費し、又は喪失した被保護者に、やむを得ない事由があると認めるときは、
これを返還させないことができる。