https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2023/03/03/kiji/20230303s00041000245000c.html


相続、遺産問題に詳しい田中喜代重弁護士によると、営利を目的としていない宗教法人に関わる家族であろうと遺産分割は法定相続に基づき、後妻に半分、残りの半分が5人の子供に均等に相続されることになる。一方で、2000億円とも報じられた幸福の科学の資産については「宗教法人の有する資産は相続される時にも課税対象にはならない。団体にそのまま引き継がれます」と指摘した。