0001それでも動く名無し
2024/03/07(木) 13:34:12.51ID:084NmExs0【写真】生活保護訴訟 全国で相次ぐ行政の敗訴
23年11月の名古屋高裁判決で、減額処分を取り消し、国に1人1万円の慰謝料を支払うよう命じた事についても、「賠償まで認められることはさらにまれです。国の行為の違法性だけでなく、背後にある故意、重大な過失も認めたことになります。判決文からは行政への厳しい警告を感じます」と指摘する。
桜井氏は、名古屋高裁判決について、「憲法25条1項にある健康で文化的な最低限度の生活は、少なくとも現代においては単に食えればいいという程度の低いものではないと示しました」と言う。
「『生活保護を受ける人は、社会の最底辺であるべきだ。だから可能な限り低い水準でよい、食えさえすればいい』。このような考え方は、最低保障ではありません。劣等処遇という時代遅れの価値観です」と語った。