千葉県青少年健全育成条例

第19条の2着用済み下着等の買い受け等の禁止

だれでも青少年から着用済み下着等(青少年が着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。)を買い受け、若しくは売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはいけません。
(違反した場合、30万円以下の罰金又は科料)

※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。
https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/kenzenikusei/jourei-gaiyou/