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その事例も裁判所は恋愛禁止条項に合理性は認めてるよ
ただ幸福追求権の観点から恋愛禁止条項の違反を理由とする損害賠償請求は、
当該アイドルがジメント会社に損害を与える目的で故意に公表した場合などに限り
認められるとしたもの
東京地方裁判所平成28年1月18日判決


こっちは損害賠償が認められた事例
本件グループは女性アイドルグループである以上,メンバーが男性ファンらから支持を獲得し,
チケットやグッズ等を多く購入してもらうためには,メンバーが異性との交際を行わないことや,
これを担保するためにメンバーに対し交際禁止条項を課すことが必要であったとの事実が認められる。 

上記事実を前提とすると,原告らが主張するとおり,アイドル及びその所属する芸能プロダクション
にとって,アイドルの交際が発覚することは,アイドルや芸能プロダクションに多大な社会的イメージの
悪化をもたらすものであり,これを避ける必要性は相当高いことが認められる。

そして,本件においては,本件写真が既に一部のファンに流出していたのであるから,
本件写真がさらに流出するなどして本件交際が広く世間に発覚し,本件グループや他のアイドルユニット,
ひいては原告らの社会的イメージが悪化する蓋然性は高かったと認めるのが相当である。

したがって,原告らが本件グループの早期解散を決めたことにも一定の合理性があったと認められるから,
本件交際の発覚と本件グループの解散との間には,相当因果関係があると認められる。
東京地方裁判所平成27年9月18日判決