>>38
刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
1項 前条第1項【名誉毀損】の行為が①公共の利害に関する事実に係り、かつ、②その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、③真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

①の要件は満たしたようだが、あと②、③の要件を満たさないといけない
③の要件は個人的になにか指示書みたいな物的な証拠を持ってれば満たすにしても、5chへの書き込みで②の要件を満たすとは思えないんだが