>>39
②は公益を図るという目的を要求しているのであってどこで発言しようと関係ない
③については真実相当性も認められる
たとえ真実でなかったとしても真実であると信じるに足る十分な理由があった場合には免責される

福島第一原発事故が起きたとき、安倍晋三はメルマガに管直人が注水を止める命令を出したと書き、メディアもこれを報道して国会でも大騒ぎになった
管直人はこれを理由に後々まで猛バッシングされることになる
しかし実際には管直人が注水を止める命令を出した事実はなく、政権交代後になって管直人は安倍晋三を名誉毀損で訴えた
ところが裁判では管直人の訴えが退けられ、デマを垂れ流した安倍晋三の勝訴となった
理由は真実相当性が認められたから
東電の武黒フェローは管直人が再臨界の恐れがないか検討する命令を出したことで注水ができなくなったと判断し、これを安倍にチクッた
なので安倍晋三には管直人の注水中止命令を事実だと信じるに足る十分な理由があったと認められた
素人目にはめちゃくちゃな判決に思えるが、公益性のあるトピックに関しては名誉毀損が認められるハードルがこれだけ高いということ