>>230
だからケースバイケースだと言ってるだろ
そもそも流通権なんて権利ないぞ
あるのは
複製権(マスター音源でCDなどを作る権利)
送信可能化権(ネットなどにマスター音源あげる権利)
二次使用料を受ける権利(テレビ・ラジオ有線などでCD等の音源が流された時お金もらう権利)
譲渡権、(譲渡していいって権利)
貸与権(レンタルをしていいって認める権利)
だけだよ
簡単に言えばマスター音源の所有者はだれなのかってこと
レコード会社のこともあれば芸能事務所のこともあれば共同所有のこともある
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236Team774(東京都)
2023/02/28(火) 10:27:31.72■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています