法学新報119巻の記事が読みたい
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福島県青少年健全育成条例一六条一項にいう「自動販売機」に該当するとされた事例[最高裁平成21.3.9判決]
ってやつ
図書館行けばええの? てか法学新報って中大の論文集じゃね?
別のやつじゃダメなの? 別のやつでもええよ
図書館使ったことなくてよくわからんのじゃ😭 確実なのは,国会図書館行くか最高裁図書館行くか
大きい大学なら,おいてあるところもあるかと思うので問い合わせ 最高裁図書館ってのもあるんだ、ありがとう
四国民だから同じ事件の似た記事探すわ 第19条 知事は、広告物の内容の全部又は一部が第17条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該広告物を青少年に有害な広告物として指定することができる。2 広告物の広告主又はその管理者は、前項の規定により指定された広告物を速やかに撤去し、その内容を変更し、その他必要な措置を講じなければならない。3 知事は、前項の規定に違反して掲示され、表示され、又は頒布されている広告物 >>8
条例そのものは知っとるで〜
たぶん監視カメラでリモートで人間が監視してて顔を見て自動販売機の電源を入れるみたいなもんだと思うが ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています