恋人関係においてカッノが浮気してたんやが次浮気したら金払えと言う誓約書を書かせようと思うんや
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どうやらそこまで法的拘束力は無いみたいやが恋人関係でも50万程度なら裁判で受け入れられるんか? 調べると恋人関係でも誓約書の効力はあると言うサイトと
恋人関係でも婚約や同棲などしてる恋人関係において誓約書は効力を発揮すると言うサイトと基準が曖昧なんや ワイは今のところ婚約も同棲もしてないが(すると言う話はしていた)その上で浮気されてた訳や
でも今回は許すが誓約書を書かせようと言う訳やな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています