それどころか、今後は田口容疑者からの“逆襲”の可能性さえ囁かれているという。
「個人情報を公開した町役場に対し、プライバシーの侵害や名誉毀損で損害賠償請求をする可能性があると言われているのです」(同前)
 実際に田口容疑者に提訴は可能なのか。グラディアトル法律事務所の清水祐太郎弁護士が語る。
「逮捕で名前が報じられたとはいえ、阿武町の公表はその前なのでプライバシー侵害にあたる可能性はあります。公共の利害に関するものなので、公益目的があれば個人情報の公表は名誉棄損となる可能性は低いですが、プライバシー権については人口の少ない町で同姓同名男性がいる可能性は低いこともあり、自宅の地番まで公開する必要があったかどうか、難しい判断になりそうです」
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