0001それでも動く名無し
2022/05/27(金) 22:53:43.45ID:8+0tu3NZMペットショップを運営する都内の会社は、飼い主に新たな法律の周知を進めています。
新たな法律の施行で、繁殖を行うブリーダーやペットショップなどの業者には、販売用の犬や猫にマイクロチップを装着し、犬や猫の名前や性別、品種、毛の色のほか、業者名を国のデータベースに登録することが義務づけられます。
また、飼い主も、犬や猫を購入する際、氏名や住所、電話番号などを30日以内に登録することが義務づけられます。
すでに飼っている人や譲り受ける人、保護団体などは、装着は努力義務となっています。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220527/k10013646741000.html