サークル「モザイク処理怠ったら販売資格剥奪されたンゴ…」→DLsiteに対し150万円の損害賠償請求
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原告はDLsiteに販売者(サークル)として登録し、約150の作品を販売してきた同人作家だ。
2021年12月、作品『没落貴族の娘が触手姫に変わり果てるまで』を登録しようとした際に、性器などの隠蔽処理(モザイク処理)が不十分で無修正になっているとして、サイト側から修正を促されたことをめぐって、メールなどで不満を告げたり、担当者とのやりとりを「DLチャンネル」(会社が運営するネット掲示板)や自身のツイッターに投稿したりした。
すると、利用規約(取消処分当時の「DLsite利用規約」)に基づく禁止行為があったとして、2021年12月8日、ユーザー資格を取り消されることとなった。
これを不服として東京地裁に訴訟を起こした原告の主な主張はこのようなものだった。
・メールや掲示板への投稿は、事実を記載し、問題提起の意味合いもあり正当性がある。
・利用規約に違反していないので、取消処分の有効性は認められない。 ●DLsiteからの「反論」
・メールや掲示板への投稿などが利用規約違反にあたる
・ユーザー資格の取消処分は適法
まず、原告が登録申請した作品は、全般にわたり、性器などが無修正となっていたという。そこで、スタッフはこのように連絡した。
・登録申請で「作品の修正を許可する」にチェックを入れたとしても、先ず修正をするのはサークル側。
・「全体的にある程度十分な修正」を原告に頼んだ。
作品が再提出されたものの、修正がまだ不十分だとして拒絶されるというやり取りがあった。また、具体的なモザイク処理方法も示されたが、原告は従わず修正しなかったという。 ●資格取消の根拠となる「規約違反」は何だったか?
DLsite側の準備書面によると、「逆切れ」した原告は「DLチャンネル」に次のような「虚偽事実」を投稿して一方的に運営を非難し、公然と会社の名誉・信用を毀損したという。
(1)原告が作品のモザイク処理をしていないのに処理をしているとの虚偽事実
(2)処理の具体的指示を受けたのに、サイトから連絡を受けていないという虚偽事実
(3)適切に修正していないのに、DLsite側に契約違反があるとの虚偽事実
さらに、自身のTwitterでスタッフの個人情報を違法に開示したり、「従業員を首にしろ」などと会社に「強要した」と主張している(弁護士ドットコムニュースが確認したところ、遅くとも今年4月26日までにアカウントは凍結されていた)。
また、「悪口雑言」のメールでDLsiteを脅し、隠蔽処理を「強要した」ともしている。
これらの行為が利用規約の禁止行為(20条6号)に該当し、ユーザー資格取消処分(21条4号・9条・10条)と判断されたとし、その処分は適法だと主張するものだ。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ee36586b56ecdc82322306425bf657c15b50575a ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています