>>435
行政は法の解釈をできるの反例として挙げられた検察は行政として法の解釈をしてるわけじゃない(準司法としてやってる)からそれは成立してない
これ似たいする反論としてでてきた形式だの実態だのだが
形式だの実態だの法学用語じゃない言葉だから意味不明
これが崩れれば反論として成立していないのでソースの有無を聞いた