>>494
どこに司法権として法律解釈をしますって書いてある?
司法権は狭義では「「具体的争訟」について「法を適用し,宣言することによってこれを裁定する国家の作用」」する司法についての権利であり
広義では「「法律上の争訟を裁判」する権限に加えて,「その他法律において特に定める権限」(3 条 1 項後段)の行使」をする権利(裁判所法で規定)を含むものとして扱われるんやで