>>578
法学エアプ丸出しの君にもうひとつ分かりやすい例をあげるね

憲法93条「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」
の「住民」に「外国人」の意味はないとされてるから外国人に地方参政権はないのね
これでもし外国人に参政権があればそれは明示されてない権利だね

「人権」という言葉の定義として明確に示されてるから暗黙的な権利なんて存在しないんだよ