>>708
条文については何度も繰り返すけど以下の通りやね
これが分かっちゃったから逃げてるのは分かるけど

この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

は国民だけに適用される条文じゃないんやで
なぜなら人権という言葉は全人類に適用される言葉だからや

君が法学エアプだからこういう読み方できないのは良く分かるけどこれが法学なんやで
無理やり例えるなら「リンゴをフルーツと認める」と書こうがバナナがフルーツじゃないことにはならないのと同じやな
フルーツである以上暗黙でもなんでもないんやで