>>705
しゃあないな
馬鹿なお前でも忘れないように1つのレスにまとめたるわ

憲法の条文は「検察が司法に準じている」ことを示しているだけで「司法の代わりに解釈できる」とは一言も書いていない
お前の理屈では「明示されていない権利はない」
つまり「検察が司法の代わりに解釈できる」などということはありえない

はい理解してから出直しな