>>724
それは裁判所に「ふさわしい」権限であるためには,「法の解釈・適用に携わるものであること,受動的な権限であること」を司法権とする現代的な解釈のしかたと
「法を適用し,宣言することによってこれを裁定する国家の作用」である司法に関するもののみを司法権とするという昔ながらの解釈のしかたとのきょうかいにある問だからそこまで厳密にいくなら明確な答えはないやろ