ベガルタ仙台が、意外なものを商標登録したことが大きな話題となっている。

4日、仙台は「カレーは飲み物」を商標登録出願した。

誰もが一度ぐらいは聞いたことがあるフレーズではないだろうか。本来は「カレーライスは飲み物」というもので、タレントとして活躍され、2008年に他界したウガンダ・トラさんの名言として知られるものだ。

東京都内を中心に展開している「カレーは飲み物。」というカレー屋もあるが、今回、仙台が商標登録したという。

この商標登録に関しては、SNSを中心に大きな話題を呼ぶことに。倫理観などを問う意見も見られていた。

そんな中、仙台はクラブ公式サイトを通じて声明を発表。イベント実施や広報のための商標登録だとし、トラブル予防のためだとし、既登録商標に十二分に配慮をしたと説明した。

「本日、当クラブが「カレーは飲み物」を商標登録出願したことについて、SNSで投稿がなされ、様々なご意見の書き込みがございました」

「クラブでは、本年5月にベガッ太の「カレーは飲み物」発言から話題をいただき実施したイベント「ユアスタのドリンク&カレーすべて50%OFF!!」が大変好評であったため、ご要望に応えて本イベントを今後も行うことを検討しています」

「その際、第3者から権利侵害などの申し出がされることを防ぎ、スムーズにイベントを実施し、広報するために出願したもので、目的はあくまでもトラブルの予防です」

「なお、この出願の意図はイベント関連を対象とするもので、既に登録されている商標「カレーは飲み物。」の指定役務「カレーを主とする飲食物の提供」や、指定商品「カレー風味の弁当」など、カレーに関する各種の食物を内容とする既登録商標に十二分に配慮をし、これらとは明らかに類似しないように配慮しました」

「当クラブでは、今後イベントを開催するにあたり、既登録商標を尊重し、権利侵害にならないよう十分配慮いたしますのでご安心ください。みなさまのご理解を何とぞよろしくお願いいたします」

https://news.yahoo.co.jp/articles/6ef80be8dc451ac296d1c146f8c599b84e7dc6aa