信仰の自由は無制限の権利なのか?
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自由を拡大しすぎて他人の自由を著しく侵害しててもそれは無制限でええんか? >>5
信仰の自由って他の自由を侵害する理由で制限できない? 自分の生命に危険が生じる信仰すらアウトなんやから他人の自由なら尚更無理やろ >>6
信教の自由のうち内心の信仰に関するものについては、思想・良心の自由(日本国憲法第19条)と同じく絶対的無制約と解されている。内心の信仰において邪教か真正な宗教かという判断については、国民の手に委ねられるべきものであって、公権力が決定すべきでないと解されている。
これに対して、外部的行為を伴うものについては、信仰の表明としてなされた行為であっても他者の権利や利益に対して現実的・具体的害悪を及ぼす場合にまで絶対的に保障されるものではない。ただ、宗教的行為は内心の信仰と密接に関連するものであるから慎重な配慮が必要とされ、信教の自由に対する制約については、その性質上、表現の自由と同様に厳格な基準が適用される。
信教の自由に関する判例
加持祈祷事件
精神障害者の平癒を祈願するために、宗教行為として加持祈祷行為がなされたが、それによって被害者を死亡に至らしめた行為が、傷害致死罪に問われた事件で、最高裁は憲法第20条第1項の信教の自由の保障の限界を逸脱したものというほかないとして、被告人の上告を棄却した(加持祈祷事件、最大判昭和38・5・15刑集第17巻4号302頁)。
剣道履修拒否事件
最高裁は、信仰上の理由により剣道実技の履修を拒否した神戸市立工業高等専門学校の学生に対して、学校側が採った原級留置処分及び退学処分について、裁量権の範囲を超える違法なものであると判断した(神戸高専剣道実技拒否事件、最判平成8年3月8日民集50巻3号469頁)。
輸血拒否事件
最高裁は、 宗教上の信念から、いかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの固い意思を有しているエホバの証人の患者に対し、医師がほかに救命手段がない事態に至った場合には、輸血するとの方針を採っていることを説明しないまま、手術を施行して輸血をした場合において、医師の不法行為責任を認めた(エホバの証人輸血拒否事件、最判平成12年2月29日民集54巻2号582頁)。 憲法学者やけど、憲法上で例外なく絶対的に保障されてるのは検閲の禁止だけやで >>11
だよなぁ他者の権利までやられ始めたらそうよなぁ 憲法学者やけど難しいこと考えないで気楽に生きた方がええで >>11
マインドコントロールに関する判例作ってほしいわ
内心の自由が宗教団体に計画的に刷り込まれたようなケース >>14
こういうことに日頃からちゃんと感心を持つことが大事やと思うで >>17
マインドコントロールって客観的な判断クソムズくね
監禁して追い詰めるタイプなら規制できそうやけど ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています