15歳だった実の娘と性交したとして、監護者性交等などの罪で起訴された県内に住む父親(40)の判決が24日、長崎地裁であった。潮海二郎裁判長は求刑通り懲役6年6カ月を言い渡した。
 判決によると、父親は昨年10月11日ごろ、同居していた娘と自宅で性交したほか、その様子をスマートフォンで撮影した。
 潮海裁判長は、被害者が遅くとも小学6年のころから継続的に犯行が行われていたと指摘。「実親である被告に親愛を寄せていることや、兄弟への影響を心配していることに乗じて行われた身勝手かつ卑劣な犯行。被害者の成長に深刻な影響を与えた」などと量刑の理由を述べた。弁護側は、控訴については被告人と相談して決めると話した。(寺島笑花)

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