子どものインターネットやゲームの利用時間について目安などを示した香川県の「ネット・ゲーム依存症対策条例」は違憲だとして、提訴時に高校生だった男性(19)と母親が県に160万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、高松地裁であった。

 天野智子裁判長は「条例が憲法に違反するとは言えない」として、請求を棄却した。

 天野裁判長は「過度のゲーム使用は社会生活上の問題や支障、弊害を引き起こす可能性が否定できない」とし、条例による努力義務などは「立法手段として相当でないとは言えない」と指摘。男性側は憲法13条の幸福追求権などが侵害されたと主張していたが、判決は「条例は具体的な権利の制約を課すものではない」と退けた。