【悲報】法律の勉強、ガチのマジで難しすぎるwww
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Aは裁判所からの強制執行を免れるため、Bと通謀の上、Aが所有する甲土地をBに移転する仮装譲渡を行い、Bを所有者としてその登記を済ませた。
その後、BはCに対して甲土地の登記簿を提示した上で、「1000万円を貸してくれ。いざとなれば俺が所有している甲土地を売却して返済する」と頼み込んだため、Cはこれを信じてBに1000万円を貸し付けた。なおCはAB間の上記仮装譲渡の事実を知らなかった。
しかし、BはCからの再三の催告にも関わらず借入金を返済しなかったため、CはBに対し「このままだと裁判所を通して甲土地を強制競売することになる」と伝えた。
そこで、BはCによる強制執行を免れるため、自己に所有権登記があることを利用して、甲土地を上記仮装譲渡の事実を知らないDに譲渡した。この結果、Bは無資力となった。
この場合Cは、BのDに対する甲土地の譲渡を詐害行為であるとして、その譲渡契約を取り消すことができるか。その理由も含めて論ぜよ。 民法わかるやつ頼むわ助けてくれ
ここでは詐害行為取消権は論点としてほぼ触れずに94条のこと書けばええんか? >>12
そもそもBに土地の所有権がないと詐害行為取消権行使する余地もないから、まずそこから検討しないといけないと思ってるんやが
その検討の論述の仕方がイマイチわからんのや
94条と詐害行為取消の2つをどう絡めていくのか頭がこんがらがる 民法難しすぎや
こんなんどうやって勉強すりゃええんや 結論 取り消せない
理由 Cは単なる一般債権者で94条2項の第三者に当たらないからや
したがって、Cとの間で、Bにそもそも所有権がある状態が生じ得ないから、詐害行為取消しもできない >>16
Dは94Ⅱの第三者だからそこを検討すればいいんじゃね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています