実名や顔を明かさない、デジタル上の分身「アバター」への中傷は、アバターを使う本人への名誉毀損(きそん)にあたるか。
この点が争われた訴訟の判決が31日、大阪地裁であった。石丸将利裁判官は「アバターの表象を衣装のようにまとって活動している」とし、
本人への名誉毀損にあたると判断。プロバイダー側に投稿者の個人情報の開示を命じた。

https://news.yahoo.co.jp/articles/2ae8b9b07baa287bc8dec43d593c9bce364b4867