0001それでも動く名無し垢版 | 大砲2022/09/11(日) 07:53:17.80ID:b5J/AO570 実名や顔を明かさない、デジタル上の分身「アバター」への中傷は、アバターを使う本人への名誉毀損(きそん)にあたるか。 この点が争われた訴訟の判決が31日、大阪地裁であった。石丸将利裁判官は「アバターの表象を衣装のようにまとって活動している」とし、 本人への名誉毀損にあたると判断。プロバイダー側に投稿者の個人情報の開示を命じた。 https://news.yahoo.co.jp/articles/2ae8b9b07baa287bc8dec43d593c9bce364b4867