0001それでも動く名無し
2022/09/14(水) 02:52:55.56ID:UtE/PUTZa1審で執行猶予のついた有罪判決を言い渡された元大学生2人について、
2審の東京高等裁判所は1審判決を取り消し、簡易裁判所で審理するよう命じました。
高裁は「わずかな注意を払えば火災を予測できたと認めるのは困難だ」と指摘し、罰金刑が上限の過失致死傷の罪にとどまると判断しました。
2016年、東京・新宿区の明治神宮外苑のイベント会場で展示物の木製のジャングルジムから火が出て5歳の男の子が死亡するなどした火災では、
日本工業大学の元大学生2人が安全管理を怠ったとして重過失致死傷の罪に問われました。
元大学生側は「火災が起きる可能性を予測できなかった」と無罪を主張しましたが、
1審は「安全管理を怠った程度は相当大きい」と指摘して、禁錮10か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
13日の2審の判決で東京高等裁判所の大善文男裁判長は、は火災の要因となった展示内部の投光器について、
「2人はあくまで照明用の器具だと認識していた。わずかな注意を払えば火災の発生を予測できたと認めるのは困難と言わざるを得ない」と指摘しました。
そのうえで、重過失致死傷の罪ではなく罰金刑が上限の過失致死傷の罪にとどまると判断し、1審判決を取り消し、東京簡易裁判所で審理するよう命じました。
判決を受けて亡くなった男の子の両親はコメントを出し、「私たち遺族にとっては到底納得できない結果です。1審では時間をかけて被告らがどのように火災を予測できたか話し合われてきました。
それが2審の短い期間で否認されてしまったことに、驚きと、これまでの6年間の時間の経過にむなしさを感じています。
元気だった息子が帰ってくることはありません。被告らには改めて過ちを認め、事故に真摯に向き合ってほしいと願っています」としています。