0006それでも動く名無し垢版 | 大砲2022/09/17(土) 14:47:08.34ID:9/OqGHILd 偽計業務妨害罪とは、「偽計を用いて人の業務を妨害した」ときに成立する犯罪や(刑法233条)。 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するんやで