■「理事にさえならなければ…」

 11日の日経新聞によると、高橋被告は特捜部の取り調べ後に「理事になるんじゃなかった」と発言したというのだ。

「組織委理事は、大会特別措置法で『みなし公務員』と規定されており、職務に関して金品を受理することを禁じられています。理事にさえならなければ『みなし公務員』と認定されることもなく、受託収賄容疑で逮捕されることもなかった可能性がありますから、高橋さんは後悔しているのでしょう。スポンサー獲得業務を請け負っていたのは、高橋さんの古巣・電通です。水面下でいくらでも働きかけることができますから、理事になろうがなるまいが、スポンサー集めを主導していたはずです」(組織委元職員)