0001それでも動く名無し
2022/09/28(水) 21:50:11.58ID:yHO6iXoT0条例案には府の責務として、いじめの防止に「必要な施策を実施しなければならない」と明記。いじめの恐れがある場合に、府が学校側に関係資料の提出や説明を求めることができると規定。さらに、知事が加害児童・生徒の出席停止やクラス替えなどの措置を講じるよう学校側に勧告できるとしている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/499148481e9977b0eef796f6e190caf382c85e91