生活保護の支給額が2013年から段階的に引き下げられ、憲法で保障された最低限度の生活に満たない状況を強いられているとして、神奈川県内の受給者が国や自治体を訴えた裁判で、横浜地方裁判所は、支給額の引き下げを取り消す判決を言い渡しました。
全国29か所で起こされた同様の裁判で取り消しを認めたのは、大阪、東京地裁などに続いて4件目です。

生活保護の支給額について国は、当時の物価の下落などを反映する形で、2013年から2015年にかけて最大で10%引き下げました。

これについて神奈川県内の受給者46人は、「憲法で保障された健康で文化的な最低限度の生活に満たない生活状況を強いられた」などとして、自治体が決定した支給額の引き下げの取り消しと、国に1人当たり1万円の賠償を求めていました。

19日の判決で、横浜地方裁判所の岡田伸太裁判長は、引き下げの判断について「統計など客観的な数値などとの合理的関連性を欠いている。違法なものというべきだ」として、生活保護費の支給額を引き下げた自治体の決定を取り消しました。