>>567
その通りやで
つまり戦力外通告をした時点で、来季契約を結ばないという意思表示をした、「契約更新の権利」は失われたと捉えることはできるわな

でも「現行契約の打ち切り、放棄」ではないから、梶谷や椋木や倉本と契約交渉することはなんの問題もないということになるぞ
なぜなら彼らの契約は11月30日まで残ってるからや