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2014年4月23日、大阪高等裁判所は「警備計画の不備と事故が起きたこととの関係は否定されるべきではない」と警備計画の不備と事故との因果関係を認めたが、「計画の策定に当たって元副署長の権限は限定的で、義務違反はなかった」として、また一審と同様に、強制起訴時点で公訴時効が成立しているとして、控訴を棄却した[9]。

その後、指定弁護士が最高裁判所に上告[10]。2016年7月12日、最高裁判所が上告を棄却し、免訴が確定した[11]。