法律用語の悪意ってのは単なる故意ではなくて他人の権利を侵害して損害を与えてやろうという積極的な意図が働いてないとアカンのや
損害を与える事を知ってる場合は故意
やから今回のは故意すら微妙で悪意があったとはまず言えんのや
つまり破産申し立てが通ったら免責やで