【悲報】岸田首相、公職選挙法違反か
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あーあもう終わりだよ 政治資金や選挙運動費用を巡る問題で寺田稔総務相を更迭した岸田文雄首相(65)が、昨年の衆院選(10月31日投開票)に伴う選挙運動費用収支報告書に、宛名も但し書きも空白の領収書を94枚添付していたことが、「 週刊文春 」の取材でわかった。目的を記載した領収書を提出することを定めた公職選挙法に違反する疑いがある。
大量に見つかった“空白領収書”
岸田首相は昨年の衆院選後、広島県選挙管理委員会に選挙運動費用収支報告書を提出している。「週刊文春」は情報公開請求を行い、同報告書に添付された約270枚の領収書や振込明細などを入手した。
それらの中で、但し書きが空白の領収書は全体の3分の1を上回る98枚、計約106万円分、宛名が空白の領収書は全体の半数を超える141枚、計約58万円分に上っていた。このうち、宛名も但し書きも空白の領収書は94枚、計約9万5000円分だった。
例えば、広島市のオフィス関連会社から受領した領収書80万5885円分などは但し書きが空白。広島市の中国料理店から受領した領収書3400円分や、広島市のドラッグストアから受領した領収書2278円分などは宛名も但し書きも空白だった。
公職選挙法では、選挙運動に関する全ての支出について、金額、年月日、目的を記載した領収書など支出を証明する書面を選挙管理委員会に提出することを義務付けている。宛名についての規定はないものの、空白は望ましくないとされている。
広島県選挙管理委員会の担当者は次のように回答した。
「公職選挙法188条の規定では、金額、年月日、目的を記載しなければならないとしています。この条文通り、目的を記載した領収書を選挙運動費用収支報告書に添付するのが、正しい在り方です」 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています