>>221
判決では自治会に入らないとゴミ捨て場を使ってはいけないとする自治会が間違っているって言われてるんやな
ゴミ捨て場の設置は公共性が高いから自由契約みたいに権利者の自由で決められませんよってことや
だから自治会サイドがゴミ捨て場のみ利用料金とかをつくって提示しなくてはいけないってことなんや

地裁では地域の人間が使うことをすべて受け入れろって言われたけど
高裁では適切な使用料を設定しろって言われてるから
地裁判決通りでええやんって原告は上告してるけど
そもそも不法行為をしてたのは自治会ってのは地裁高裁とも一貫してるで