男女交際を禁止する校則をめぐり、「堀越高校」に通っていた元生徒の女性が、学校を運営する「堀越学園」を訴えた裁判で、東京地裁は30日、学園側に約97万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

この裁判は2019年、堀越高校に通っていた元生徒の女性が、男女交際を禁止する校則に違反したことを理由に、自主退学を勧告されたなどとして、学校を運営する「堀越学園」に対し、700万円あまりの損害賠償を求めていたものです。

元生徒の女性は、教員からおよそ4時間にわたり、男女交際があったかなどについて強引な聞き取りをされ、その後、自主退学を余儀なくされたと主張していました。

この裁判で、東京地裁は30日、学園側に約97万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。