【熊本】検察が押収品(わいせつ画像入りPC)の返却を拒否...地裁「所有権侵害にあたり違法」
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県内で逮捕された男性が不起訴になったあと、検察に押収品の返却を請求し拒否されたのは違法かどうかが争われた裁判で、熊本地方裁判所は「検察の処分は所有権の侵害にあたり違法だ」とする判決を言い渡しました。
熊本県内に住むカメラマンをしていた男性は2016年、モデルを依頼した女性にわいせつな行為をしたなどとして逮捕され、嫌疑不十分で不起訴処分となりました。
その後、押収されたパソコンなどを返却するよう請求しましたが、女性の写真のデータが保存されていることなどを理由に検察が請求に応じなかったため、返却しないのは違法などとして国に慰謝料を求める裁判を起こしていました。 28日の判決で、熊本地方裁判所の中辻雄一朗裁判長は「不起訴処分で事件は終結していて、パソコンを留置する必要性は失われており、検察は返却する義務がある」と指摘しました。
そのうえで「原告側はパソコンが返却されれば写真のデータを消去すると女性側に提案していて、女性に不利益が及ぶ危険性は低く、検察の処分は所有権の侵害にあたり違法だ」などとして、国に対し慰謝料など11万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。 消さなかったらどうすんねん
その場合お前消したるからな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています